青色防犯パトロール隊「調布の治安を守る新撰組」
運営要領
第1章 総則
(趣旨)
第 1 条 この規程は、青色防犯パトロール隊(以下「パトロール隊」という)の活動体制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、以下に定める。
青色防犯パトロール
青色回転灯を装備した自動車を使用して行う自主防犯パトロールをいう。
(目的)
第 3 条 パトロール隊は、調布市内における街頭犯罪や子どもが被害に遭う事件などの犯罪抑止と市民の防犯意識向上を図るため、警察等関係機関と緊密な連携のもと、青色防犯パトロールを実施し、「安全なまち調布」の確立に貢献することを目的とする。
第2章 組織
(総会)
第 4 条 パトロール隊(以下、「本隊」という)の総会は組織、運営、管理その他に関する一切の事項について決議をすることができる。総会においては隊長が議長となる。決議は出席した隊員の過半数をもって行う。
(隊長)
第 5 条 隊長は、隊員互選にて選出され総会に報告される。
2 隊長は本隊を代表し、会務を全て統括する。
(役員)
第 6 条 本隊は以下の役員を、隊長の任命により各1名ずつ置くことができる。
【幹事長】隊長を補佐し隊長に事故あるときは幹事長がこれに代わる。
隊長と合議の上運営を執りまとめる。
【会計】 本隊の会計を執り行う。
2 役員の任期は2年とし任期満了の半年前に特に総会もしくは隊員から異議なきときは、これを継続する。
(監事)
第 7 条 本隊は、会計・事業の監査のため、監事を置く。監事は隊員の中より相応しい者を隊長の推薦により総会の決議を持って選定する。任期は役員に準ずる。
(隊員)
第 8 条 パトロール隊員は、青色防犯パトロール活動に理解と熱意があり、健康で人格識見に優れ、団体活動について適性がある者、かつ隊長から委嘱を受けた者とする。
(任 期)
第 9 条 パトロール隊員の任期は、同隊を除隊するまでの期間とする。
(定 数)
第 10 条 パトロール隊員の定数は、青色防犯パトロールを実施するために必要な人数とする。
(賛助会員)
第 11 条 この会の目的・事業を賛助する個人または法人その他の団体とする。
第3章 活動
(任 務)
第 12 条 パトロール隊員の任務は、次のとおりとする。
1 地域安全活動への参加、協力等に関する次の活動
(1) 防犯パトロールの実施等による防犯、防災活動
(2) 地域安全情報の収集、伝達
(3) 犯罪捜査活動への協力
2 地域安全思想の普及高揚に関する次の活動
(1) 地域安全関係行事への参加等
(2) 各種団体の行う広報啓発活動への参加等
(3) 防犯機器の紹介や使用方法の指導
(服装等の貸与)
第 13 条 本隊は、パトロール隊員に対し、次の装備品を貸与する。
(1) 青色回転灯
(2) 「防犯パトロール中」マグネットシート
(3) 警視総監から交付されたパトロール実施者証
2 パトロール隊員は、除隊したときは、第1 項の規定により貸与された服装等を速やかに本隊へ返納しなければならない。
(パトロール隊の活動地域等)
第 14 条 パトロール隊員はいつでも、調布警察署管内の青色防犯パトロールを実施することができるものとする。
(活動上の留意事項)
第 15 条 青色防犯パトロールの実施に際して、次の事項を遵守しなければならない。
(1) パトロール車両(以下「自動車」という。)は、警視総監から許可を受けた自動車を使用すること。
(2) 自動車に貸与した「防犯パトロール中」のマグネットシートを装着すること。
(3) 警視総監から交付された標章を自動車の後方から見えるように掲示すること。
(4) 自動車の屋根に貸与した青色回転灯を装備すること。ただし、青色防犯パトロール以外は点灯しないこと。
(5) パトロール隊員2名以上で実施すること。原則1名での実施は不可。
(6) パトロール隊員は、協力隊員の制服等を着用し、パトロール実施者証を携行すること。
(7) 道路交通法等関係法令を遵守すること。
(8) パトロール実施中に特異事案が発生したときは、隊長に報告すること。状況によっては警察等関係機関にも報告する事。
(9) パトロールを終了したときは、青色防犯パトロール日誌により活動結果を報告すること。
(講習の受講)
第 16 条 パトロール隊員は、警察が実施する次の青色防犯パトロール講習を受講しなければならない。
(1) 一般講習
パトロール隊員として委嘱を受けようとする者は、警察署長が実施する一般講習を受講しなければならない。
(2) 定期講習
パトロール隊員は、概ね2年毎に定期講習を受講しなければならない。
(隊員の除隊)
第 17 条 次の場合、パトロール隊員は「青色防犯パトロール隊除隊届」を隊長に提出し、パトロール実施者証を返納しなければならない。
(1) パトロール隊員が青色防犯パトロール活動を辞退した場合
(2) 諸事情により、パトロール隊の任務を遂行不能になった場合
(隊員の解任)
第 18 条 隊長は、パトロール隊員に次の事由が生じたときは、隊員を解任することができる。
(1) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 隊員として任務遂行が困難と認められるとき。
(3) その他、解任が適当と認められる事由が生じたとき。
(本隊の事務)
第 19 条 パトロール隊の事務は、本隊事務局において行う。
住所 調布市布田1-30-1
第4章 計算
(会 費)
第 20 条 隊員は、本隊の経常的に生じる費用に充てる為会費を納入しなければならない。会費は年10,000円とする。賛助会員は一口10,000円からとし最大10口までとする。会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(報酬等)
第 21 条 役員、隊員いずれも無報酬とする。ただし、費用弁償することとする。
2 パトロール隊の運営に関する経費は、本隊において負担する。
第5章 附則
(改廃)
第 22 条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行うものとする。
2 この規程は、平成30 年7 月1 日から施行する。
